行政書士が契約書作成と精査をします

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契約書を作らない危険性

 契約は当事者双方の意志の合致さえあれば成立します。口約束であっても法律上の効力は、契約書に署名・押印した契約と同じです。

 ただし、口頭での契約の場合は、

  1. 契約の内容が明確にならない傾向がある
  2. 契約成立の証拠が残らない

という重大な欠点を孕んでいます。

簡易・軽微な契約ならばまだしも、重要で複雑な内容の契約では、専門家によるきちんとした契約書を作成して措いた方が良いでしょう。

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